マスタープランのブログ

認知症について。生前整理、遺品整理

  • 2021.1.26

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こんばんは。

マスタープランの久保です。

本日は認知症について気になった事がありましたので記事を載せます(^^)

介護を続けていくうえで、認知症を発症すると、徘徊対策に24時間誰かが見守っていないといけなくなったり、うっかり火事を起こしたりしないように火の元の管理が必要となります。
そして、金銭的な面で大変なのが、認知症発症による銀行口座凍結です。どんなことが起きるのか、その解決法には何があるか解説します。
認知症は病名ではなく、認識する力や記憶力、判断する力に障害が起きている状態を示す総称です。
認知症にはいくつかの種類がありますが、代表的なものが「アルツハイマー型認知症」で、全体の6割を占めると言われています。
よく知っているはずの物や人の名前が出てこないとか、昨日の夕食が思い出せないといった物忘れや、何かを取りに行って、その何かをとらずに帰ってくるといったうっかりは加齢による自然現象で、認知症ではありません。
認知症の場合はその事象についての記憶がスポンと抜け落ちてしまうのです。
例えば、あの人、よくTVで見るけど名前が思い出せない…これは物忘れ。認知症の場合は、「TVでよく見るあの人」ということ自体を忘れてしまいます。
また、夕飯に食べたものが思い出せないのではなく、夕飯を食べたこと自体を忘れてしまうのです。
このように、認知症になるとまるっと記憶が抜け落ちてしまうため、周りの状況を理解する、自分の意思を明確に判断して行動するということができなくなってしまいます。
そのため、認知症の発症が認められると、銀行は本人の財産を守る手段として「口座凍結」をします。

口座名義人が死亡すると、銀行口座が凍結されるというのはご存知の方が多いかと思います。これは、相続協議中は不正が起きないよう、口座が利用できないようにするものです。
銀行口座が凍結される状況としては、下記のようにいくつかのケースが考えられます。
口座が凍結されるケース
親族が、取引のあった銀行に口座名義人の死亡を伝えて口座を凍結する。(一般的な凍結のケース)
葬儀の告知を見た銀行が、故人の口座を凍結するケース。(ごく稀にある)
認知症発症時に、死亡時と同様に家族が認知症について銀行に告知し、口座を凍結してもらう。
認知症を発症した口座名義人が、銀行に出向き、その際に銀行側が、口座名義人である本人が、意思決定能力が著しく欠け、いわゆる認知症と思しき状態になっているということに気がつき、口座を凍結するケース。
認知症になった本人の施設入所のために、家族が定期預金などを解約しようとして、本人と一緒に銀行へ出向き、認知症ということが判明して、凍結されるケース。
こうしたことが行われるのは、そもそも、認知症が疑われる口座名義人が、詐欺や横領などの犯罪や口座の不正使用に巻き込まれ、財産を失うのを防ぐという目的のためです。
口座が凍結されてしまうと、預金の引き出し、解約は一切できなくなります。
この記事を知った時は私は驚きました(>_<)
こういった事態になる前にもお客様で事前にご準備や生前整理のご依頼も必要なのではと思います。
また続きは後日載せたいと思います。


過去の作業風景の動画を上げたので、良かったらご視聴下さい(^^)

https://youtu.be/antiX8kTVsw

過去の動画です!

https://youtu.be/LC8pwPMUSsM



接触が気になる方は動画査定、写真査定など

接触をせずに見積もりを出すこともできます。

お気軽にご連絡ください(^_^)!!

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