マスタープランのブログ

老人ホーム、介護施設について

  • 2021.2.6

こんにちわ。

マスタープランの久保です。

 

今回は老人ホームなどの施設について書きます。

 

日本には、公的な介護施設や民間運営の有料老人ホームなど、多数の老人ホームが存在します。


各施設にはそれぞれに役割があり、入居条件も異なります。
このページでは、主に老人ホーム・介護施設の入居基準となっている5つのポイントについて解説します。
各々の特徴を理解し、ご希望に合った施設を見つけてください。

老人ホーム・介護施設の入居条件5つのポイント
1.要介護度(要支援・要介護のレベル)
介護保険制度は、限られた財源や介護サービスを本当に必要な方が利用できるような仕組みの制度です。


要支援・要介護度の区分によって、使える介護サービスや回数、介護保険内で利用できる介護サービスの利用限度額が決められています。


どの程度の介護が必要かその度合いを測るには、「コンピュータでの一次判定」「介護認定審査会での二次判定」という全国一律の方法で判定し、「介護度」が決定され、心身の状態に応じた介護サービスの提供が行われています。


入居施設でも、その人に合ったサービスが提供できるように入居条件に介護度が定められているのです。


各施設による入居条件は以下のとおりです。
公的な施設 特別養護老人ホーム

(介護老人福祉施設)

原則:要介護3~要介護5
※要介護1、要介護2の方については、特別な事情がある場合のみ入居可能


介護老人保健施設

要介護1~要介護5


介護療養型医療施設

要介護1~要介護5


介護医療院

要介護1~要介護5


民間運営の
施設
認知症高齢者グループホーム(認知症対応型共同生活介護)

要支援2、または要介護1~要介護5


有料老人ホーム 介護付きと住宅型の2タイプがあり、自立から要介護5まで入居できる


なお、認知症高齢者グループホームは、認知症であっても住み慣れた環境での生活を継続させる「地域密着型の介護施設」のため、お住まいの住所地にあるグループホームへのみ入居が可能です。


また定員29人以下の小規模な有料老人ホームの場合、「地域密着型」になっている場合があります。

その場合も住民票のある住所地の有料老人ホームしか入所できません。
(地域密着型の施設以外では、このような住所地による縛りはありません。)


2.入居時の年齢
介護保険法は原則として65歳以上を対象としているため、介護保険施設の利用も65歳以上と定められています。


ただし、法令で定められた特定疾病が認められた場合は、40歳以上からも入居することができます。


認知症高齢者グループホーム、有料老人ホームなどにおいても、介護サービスを利用する都合上、入居条件を65歳以上としていることが多いようです。


また、住宅型有料老人ホームなどは介護サービスを利用しない方も入居できるため、65歳以下の方も入居可能です。


3.必要な医療的ケア(医療行為)
どの程度の医療的ケアが必要かどうかも、介護施設への入居条件に大きくかかわっています。


適切な医療的ケアが受けられるかどうかは、入居される方の生活の質や、命にまでもかかわってくることです。

それぞれの介護施設が対応可能な医療的ケアをもとに、入居条件の中に対応できる医療的ケアを定めています。
介護施設は医療機関とは異なり、高齢者施設の多くが介護を受けながら家庭に代わって生活をする場となっています。


そのため、看護師の配置も最小限で医療的ケアの提供をあまり想定していない人員配置となっています。
特別養護老人ホーム、介護付き有料老人ホームには看護師の配置が義務付けられていますが、医療機関でない以上、医療依存度の高い方が入居するのは困難なため、どのような方を受け入れるかは、そのときの看護体制によります。


これらの老人ホームでも医療的ニーズが高まっていますが、現在の人員配置基準では高いリスクが生じるため、重い医療行為のある入居者の受け入れは悩ましい問題です。


医療的な色合いが強い、介護医療院や介護療養型医療施設と介護老人保健施設には医師が常勤しているため、医療依存度の高い方でも受け入れが可能です。

4.保証人・身元引受人
保証人、身元引受人の有無も、老人ホーム・介護施設の入居条件の一つです。保証人・身元引受人に、大きく分けると下記の4つを依頼するためです。


利用料の支払い
緊急時の連絡先
施設サービス計画書(ケアプラン)や治療方針の承諾
入院や死亡時の対応
どこの施設も入居契約の際は保証人・身元引受人が必要となります。

一般的には家族が保証人・身元引受人となることが多いです。


身元引受人がいない、または単身者でも入居できる?


単身者でまったく身元引受人がいない場合は、施設が負うリスクが大きいため、入居を拒否される場合があります。


しかし、最近では身元引受人がいない方のために、民間企業が身元引受人代行を行っていますので、そうしたサービスを利用するとよいでしょう。


また、判断能力の低下した方が不利益を被らないように創設した「成年後見制度」で選任された「後見人」は、保証人・身元引受人にはなれませんので注意が必要です。


5.収入(支払い能力)
介護施設の性質上、「利用料が払えないのなら、すぐに出て行ってください」ということが困難なため、収入の確認は入居前に必ず行います。


それぞれの施設に料金表があるので、資産などを含めた収入で、利用料を支払えるかを施設側が審査を行うことがあります。

審査にあたっては、ご本人または身元引受人の方の通帳を元に行うため、通帳の提示を求められる場合もあります。


支払いは、1か月分の利用料を、翌月に請求することが多いです。

滞納した場合の対応は、施設によって異なりますが、おおむね3か月以上滞納すると、身元引受人などに退居が勧告されます。


長期間利用料を支払うことになりますので、無理をせず収入に見合った施設を選ぶことが大切です。

また娯楽にかかるお金や、日常生活費なども別途かかることも忘れないでください。


生活保護を受けていても入居できるか
介護老人保健施設は、一定期間で退居しなくてはならない「中間施設」のため、長期入居できません。


また、認知症高齢者グループホームや有料老人ホームは料金が高く、受け入れてくれる施設を探すのも困難です。

そのため、行政に相談して特別養護老人ホームへの入居を検討するのが得策でしょう。


特別養護老人ホームは、生活が困難な高齢者を保護する「措置制度」が適用されます。

これは行政が必要と認めた場合、「措置費」という公費で、特別養護老人ホームの入居が可能となる制度のことです。

老人ホーム・介護施設の入居基準一覧
老人ホーム・介護施設の入居条件を一覧表にまとめました。

施設を選ぶ際の参考にしてください。
施設の種別 入居条件 医療連携 生活保護者の受け入れ
特別養護老人ホーム 日常に介護が必要な、要介護3~要介護5に認定された原則65歳以上の方。※要介護1、2の方については、特別な事情がある場合に入居が認められることも 施設による 可能
介護老人保健施設 要介護1~要介護5に認定された原則65歳以上の方で、リハビリテーションによる機能回復を目的とする方 高い 施設による
介護療養型医療施設 要介護1~要介護5に認定された原則65歳以上の方で、病状に対し長期の療養が必要な方
介護医療院 要介護1~要介護5に認定された原則65歳以上の方で、主に長期にわたり療養が必要な方
認知症高齢者グループホーム 要支援2または要介護1以上で認知症の診断を受けた方で、ホームのある市町村に住民登録をしている方。 施設による
有料老人ホーム 自立している方から要介護5まで施設により異なる。


その他入居条件となるポイント
介護保険施設(特別養護老人ホーム、介護老人保健施設、介護療養型医療施設、介護医療院)の4施設及び介護付き有料老人ホーム、認知症高齢者グループホームについては認知症の方に対応しています。


増加している住宅型有料老人ホームについては、認知症の症状が著しく進行し、介護度が重くなった場合など、退去しなくてはならない場合があります。


入居を決める前に、どういった心身状況まで対応できるのかあらかじめ確認しておきましょう。

 

老後について事前の準備は大事ですね。


最新の動画はこちら

 

https://youtu.be/antiX8kTVsw


過去の動画はこちら

https://youtu.be/svGYWJeXNBg

 


接触が気になる方は、リモート見積もりや、動画査定、写真査定など

接触をせずに見積もりを出すこともできます。

お気軽にご連絡ください(^_^)!!

横浜、神奈川、東京、千葉、埼玉、遺品整理・生前整理、家財整理、不用品回収、ハウスクリーニング、ゴミ屋敷、残置物清掃でお困りの方は、是非合同会社マスタープランにお問い合わせください。

ご連絡お待ちしております!

関連記事

お問い合わせ・お見積りご依頼はこちら

お問い合わせ

対応エリア

対応エリア

マスタープランの料金について

料金プラン
マスタープランへお問い合わせ 電話番号 メールフォーム LINE
電話でのお問い合わせ メールでのお問い合わせ LINEでのお問い合わせ
電話でのお問い合わせ LINEでのお問い合わせ