こんにちわ。
マスタープランの久保です。
昨日は、都内で雪が降りましたね(*_*)
私達は小田原へ現場作業をしておりましたが、雨のまま雪へと変わりませんでした(^_^;)
さて、前回の続きです。
例え、口座名義人本人のために預金を利用することが明確、例えば介護費用の支払いや、施設入所のための契約金だとしても、です。
しかも、口座名義人との親族関係が明白、例えば、戸籍謄本やマイナンバーカードなどを提示して親子関係が書類上も明らかに分かるような場合でも一切引き出し、解約は認められません。
預金は口座名義人本人の財産。
その財産は、例え親族、子どもであっても、本人の意思が確認できない以上、勝手にすることは一切認められないためです。
凍結された口座のお金を介護費用として使う方法。
本人がお金を持っているのに、使えない状態というのは困りますよね。
なんとか使う方法はないのでしょうか。
認知症で口座凍結されてしまった場合、「成年後見制度」を使うことで、本人の財産を介護に使うことができます。
成年後見制度とは、認知症などにより判断能力が低下し、財産管理や契約ごとができず、悪徳商法などの被害で財産を失う恐れがある人を支援する制度です。
本人の判断能力の程度に応じ、後見と保佐と補助の3つに分かれた制度を使うことができます。
立て替えた親の介護費用、相続で差し引いてもらえる?
本来、本人が支払うべき介護費用ですが、口座が凍結されてしまうと、支払いたくとも本人は支払えません。
そのため、家族が肩代わりすることもありえます。
このとき支払った介護料は、「日々の生活でかかる費用」つまり生活費という扱い。
生活費は、家族であれば本人の代わりに支払って当然とみなされる費用になりますので、たとえ領収証などを全て保管していたとしても、相続のときにその額を差し引いてもらえるかかは明確ではありません。
遺産分割協議の場において、寄与分として認めてもらうべく、他の相続人に相談することはできますが、立て替えたと認めてもらえない可能性もあります。
ですから、介護費用はできるだけ本人の財産で賄うのが賢明です。
認知症や介護の問題については、ナーバスだから話しにくいテーマではありますが、何も準備していないといざというときに大変です。
本人の判断能力が低下する前に家族でしっかり話し合っておくのがいいでしょう。
もしものときは成年後見制度の利用を検討するなど、家族としても心構えや事前の情報収集が必要です。
生前整理もぜひともご検討していただき、ご依頼のほどお待ちしております。
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