マスタープランのコラム

遺品整理のタイミングと時期はいつが適切か

  • 2020.7.15

【遺品整理のタイミングと時期はいつが適切か】

身内が亡くなった場合、お通夜や葬儀の準備に追われ、さらには遺品整理の時期も考えなくてはいけません。
亡くなった方が生前愛用していた家具や思い出の品である「遺品」をどうするのかを考える必要があります。
故人のことを思い出し、いつまでもそのまま残しておきたいと思うでしょう。しかし、ある程度気持ちが落ち着いたら、使わないものは片づけていく作業が必要です。
そこで今回は、遺品整理のタイミング・時期はいつが適切なのかを詳しく解説しましょう。

遺品整理の意味と注意すべき点

遺品整理は、故人が残した物品を片付けるという物理的な側面だけを含んでいるわけではありません。
遺品は故人が生きていた証であり、その整理を行うことはご遺族が故人の生き様や人生に向き合うことを意味します。
また、現代社会では、遺品の中に漏洩を防ぐべき個人情報を含むため、その整理の方法には注意が必要です。
遺品整理が持つご遺族の気持ちの整理という側面、さらに現代社会ならではの個人情報を伴う遺品の整理方法について説明します。

遺品整理はご遺族の気持ちの整理になる

遺品は、故人が生きていたことを証明するものです。
遺品を亡くなったときの状態のままで残し続けると、見るたびに故人のことを思い出します。
故人を思い出すことはよいことですが、悲しみで気持ちが暗くなってしまうこともあるでしょう。
自分に近い親族ほど遺品は捨てがたいものですが、一つひとつ丁寧に仕分けをして片づけていくことにより、ご遺族は改めて悲しい気持ちや喪失感を整理できます。
遺品整理は、物の整理であると同時に、心・気持ちの整理でもあります。

遺品の中に個人情報を含むものがある場合は要注意

遺品整理を行う際、故人の銀行通帳や印鑑、クレジットカード、各種契約書類、権利書類といった貴重品は、ほかのものと同等に扱うことはできません。
健康保険証やマイナンバーカード、年金手帳も同様です。
これらのものをご遺族が整理するには、所定の法的な手続きを行う必要があります。
手続きには期日が設定されていることもあるため、役所の窓口に相談しながら、適切な対応・処理を行いましょう。
クレジットカードについては、遺族が業者側に連絡を取ることで退会できます。
なお、故人の銀行口座については、財産分与が終了するまで利用が停止されるので注意しましょう。

遺品整理を行うのに適した4つのタイミング

遺品整理のタイミング・時期はご遺族の判断によって変わりますが、通常、
・亡くなった後の諸手続きの時
・葬儀後
・49日法要後
・相続税の申告前

の4パターンに分けることができます。
それぞれ、そのタイミング・時期で行う理由があるため、以下ではその点について詳しく説明しましょう。

1.亡くなったあとの諸手続きを行うときに合わせて

亡くなったあとの諸手続きとは、役所への故人に関わる年金や保健関連の届け出をはじめ、公共料金の解約や名義変更、携帯電話やインターネットの解約や名義変更などです。
実際のところ、これらの手続きを行うには大きな手間がかかり、労力を伴います。
例えばログインパスワードを必要とする機器やインターネット上の登録サイトは、故人が亡くなっているため、ご遺族がパスワードを把握できません。
こうした「デジタル遺品」は業者側に個別に連絡を取って対応してもらう必要があり、数が多いと解約手続きなどが大変になる傾向があります。
これら諸々の手続きを一通り終えると、故人に対する気持ちの整理がつき、残された物品の片づけに本格的に取り組むという気持ちになりやすいです。
そのため、この時期に合わせて遺品整理を行うケースが多く見受けられます。

2.葬儀後すぐに行わなければならない場合もある

故人が賃貸物件に住んでいた場合、亡くなったあとは速やかにその建物を引き払う必要があります。
住んでいた人がいなくなった場合、契約条件として14日以内に退去するといったルールが定められていることが多いです。
そのようなときは、悲しみに暮れている余裕もなく、葬儀後すぐに遺品整理に取り掛かる必要があります。

3.ご遺族が再度集まる四十九日法要後

お通夜・葬儀は故人が亡くなってからすぐに執り行われるため、残された家族・親族は気持ちの整理がついていないことが多いでしょう。
しかし、亡くなってから49日後(またはその前後の休日)に執り行われる「四十九日法要」の頃になると、ある程度日数が経過していることから、気持ちに整理がついていることが多いです。
また、四十九日法要は離れて住む親族が再び集まるので、遺産相続には直接関係のない遺品類をどうするのかについて、改めて相談する絶好の機会です。
なにを誰に形見分けをするかを話し合う中で、遺品の整理を進めていくことができます。

4.相続税の申告期限に合わせて遺品整理を行う

もし故人が土地・建物や有価証券といった財産を所有している場合、ご遺族には税務署に相続税の申告をする義務があります。
制度上、相続が発生した後10カ月以内に申告することが規定されているため、その期日に合わせて残された財産価値の計算が必要です。
ただ、10カ月も期限があるため、亡くなってから数か月後の申告もできます。その時期までには故人に対する気持ちの整理がつき、遺品整理もきちんと行えるというパターンも多いです。

【まとめ】

遺品整理は気持ちと向き合う大切なこと!最適な時期で行おう

遺品整理とは、ただ故人が残した物品を片付けるだけではなく、残されたご遺族の気持ちを整理することでもあります。
遺品整理のタイミング・時期は「亡くなった後の諸手続きの時」「葬儀後」「49日法要後」「相続税の申告前」となるケースが多いですが、どのタイミング・時期になるのかは、ご遺族の気持ちがいつ落ちつくのかによるでしょう。
ただ、故人が賃貸物件に住んでいた場合は、特定の期限内に遺品を整理するよう求められます。
もし気持ちの整理がついておらず、処理の決断ができない場合は、コンテナルームにいったん預けるというのも1つの方法です。

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